内向型公認会計士の悩み

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会計のお勉強

 

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市場価格のないのない有価証券の評価

以下基準です。

会計を考えるときはとにかく基準からあたるといいです。

基準の解釈に迷ったときに本などを読みに行きましょう。

基準と事実を抑えれば基本的には結論は一つに絞られます。

下記を要約すると

・市場価格のない株式の実質価額が著しく低下したときは評価減する。

・実質価格とは対照会社の1株当たりの純資産額

・著しく低下したときとは少なくとも株式の実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合である

・ただし、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期末において相当の減額をしないことも認められる。

上記の通り、「少なくとも」「程度以上」「十分な」など判断を要する文言があります。このような文言がある要件については争いの余地があります。

基準第10号:(現行)金融商品に関する会計基準

Ⅳ. 金融資産及び金融負債の貸借対照表価額等

2. 有価証券

(6) 時価が著しく下落した場合

20. 満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。

 

21. 市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。

 

22. 第20項及び第21項の場合には、当該時価及び実質価額を翌期首の取得原価とする。

 

委員会報告

第14号:(現行)金融商品会計に関する実務指針

Ⅰ 金融商品会計に関する実務指針

金融資産及び金融負債の評価及び会計処理

有価証券

有価証券の減損処理

市場価格のない株式等の減損処理

 

92. 市場価格のない株式等は取得原価をもって貸借対照表価額とするとされている(金融商品会計基準第19項)が、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理(減損処理)しなければならない(金融商品会計基準第21項)。

 

財政状態とは、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成した財務諸表を基礎に、原則として資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した1株当たりの純資産額をいい、財政状態の悪化とは、この1株当たりの純資産額が、当該株式を取得したときのそれと比較して相当程度下回っている場合をいう。なお、この際に基礎とする財務諸表は、決算日までに入手し得る直近のものを使用し、その後の状況で財政状態に重要な影響を及ぼす事項が判明していればその事項も加味する。通常は、この1株当たりの純資産額に所有株式数を乗じた金額が当該株式の実質価額であるが、会社の超過収益力や経営権等を反映して、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額が実質価額として評価される場合もある。

 

また、市場価格のない株式等の実質価額が「著しく低下したとき」とは、少なくとも株式の実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合をいう。ただし、市場価格のない株式等の実質価額について、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期末において相当の減額をしないことも認められる。